後期高齢者医療制度ページ

6.11.12

後期高齢者医療制度 高額介護合算療養費の支給など

高額介護合算療養費の支給について

医療保険上同一世帯の被保険者は医療保険の負担と介護保険の負担の両方の合計が基準額を超えた場合、その超えた部分払い戻されます。

給付対象となるという方はお住まいの市区町村へ申請してください。
後日、案内と申請書が送られてきます。

ただし市区町村を超えて転居した方、75歳以上の方、住所地特例の認定を受けている方は案内をお送りできません。

◇高額介護合算療養費の限度額(年額)
所得区分(※) 自己負担割合 介護合算算定基準額(計算期間:毎年8月~翌年7月)
現役並み所得者 3 67万円
一般 1 56万円
区分Ⅱ(低所得者Ⅱ) 31万円
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ) 19万円

高額介護合算療養費の申請に必要なもの


・医療の保険証
・介護の保険証
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・預金通帳(預金先口座に指定するもの)
・自己負担額証明書(保険の変更があった場合)

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