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2.11.12

後期高齢者医療制度 高額療養費について

後期高齢者医療制度 高額療養費について解説します。

まずは

後期高齢者医療制度 高額療養費の支給について!

1ヶ月の医療費の自己負担が高額で自己負担限度額というものを超えた部分が高額医療費として払い戻してもらえます。
自己負担限度額は個人単位的擁護に世帯単位を適用します。また医療機関での支払いは窓口ごとに自己負担限度額までとなります。
 
 
 
◇高額療養費の自己負担限度額(月額) 
 
所得区分
自己負担割合
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者
3
44400
80,100円+(総医療費一267000円)×1%         【44,000円】※
一般
1
12000
44400
区分Ⅱ
(低所得者Ⅱ)
1
8,000
24,600
区分1  
(低所得者Ⅰ)
1
8,000
15,000
※過去12ヶ月に外来と入院を合わせたもの(世帯単位)の自己負担限度額を超えた給付を3回以上受けた場合、4回目以降の給付から適用します。


75歳誕生月の特例

月の途中で75歳の誕生日になった方は誕生日前に加入していた国民健康保険や被用者保険などの医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額を下記の表のとおり本来額の2分1に減額します。(ただし1日生まれの人は除きます)
 
 
 
◇75歳の誕生月の高額療養費の自己負担限度額(月額)
 
所得区分
自己負担割合
外来   (個人単位)
個人合算     (外来+入院)
外来+入院  (世帯単位)
現役並み所得者
3
22200
40050円+(総医療費一133500円)×1% ※〔22200円〕
80100円+(総医療費一267000円)×1%※〔44400円〕
一般
1
6000
22200
44400
区分Ⅱ   (低所得者Ⅱ)
1
4000
12300
24600
区分1   (低所得者Ⅰ)
1
4000
7500
15000

 

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