後期高齢者医療制度ページ

2.11.12

後期高齢者医療制度 扶養の場合

夫の会社の健康保険の被扶養者の場合で夫が75歳を迎えるとき被扶養者である奥様の健康保険はどうなるのでしょうか?

会社の健康保険に加入していた方が75歳になると夫は75歳ですから後期高齢者医療制度の被保険者となります。
それに伴い被扶養者は健康保険から脱退しなければなりません。

被扶養者の方は他に加入する健康保険がない場合は「国民健康保険」に加入する必要があります。
国民健康保険への加入は各市区町村で行っています。
その時以前加入していた健康保険からの「資格喪失証明書」などが必要です。

各市区町村によって異なる事がありますので手続き、書類などについては事前に連絡しましょう

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