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3.11.12

後期高齢者医療制度 高額療養費計算方法!

後期高齢者医療制度 高額療養費計算についてご説明します。

1.月の初日から月末までの1ヶ月の受診について計算。
2.同世帯内に被保険者がたくさんいる時は合算できます。さらに病院、診療所など、診療科の区別なく合算します。
3.入院時の食事、食事療養標準負担額や差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは高額療養費の計算には該当しません。
4.療養費(払い戻しが受けれる医療費)の自己負担分は高額療養費の対象となるときがあります。

一般世帯の高額療養費計算例

・外来の医療費合計が20万円(病院A:10万円、病院B:10万円の場合)
一部負担金が合計20,000円

・入院の医療費が40万円
一部負担金が合計40,000円

一般の場合の自己負担額は1割負担で
外来(個人負担)12000円外来+入院(世帯単位)44,400円
ですからそれをもとに計算していきます。(詳しくは高額療養費表をごらんください。

(計算式)

外来=20,000円(外来一部負担金)-12,000円(外来自己負担限度額)=8,000円

入院=12,000円(外来負担)+40,000円(入院時一部負担金)-44,400円(世帯の自己負担額)=7,600円


高額療養費支給額=8,000円7,60015,600円

となります。


現役並みの所得者にお方の計算:
自己負担限度額(月額)の区分が「現役並みの所得者」で高額療養費の支給を年3回以上受けた場合は過去12ヶ月以内に同じ世帯で3回以上高額療養費に該当したときは4回目からは限度額〔44,000円〕を超えた分が払い戻される。

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