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4.11.12

後期高齢者医療制度 高額療養費 申請方法は!

後期高齢者医療制度 高額療養費申請方法


基本的に高額療養費支給の対象となった診療月の3~4ヶ月後に申請書と案内が送られてきます。
申請書に署名捺印をして管轄の市区町村窓口へ申請所を出せば完了です。
1度申請すれば次からは口座振込みになります。

万が一対象月から5ヶ月たっても申請書が届かないときは市区町村に連絡しましょう。 高額療養費は医療機関から送付される「診療報酬明細書」に基づいて支給を行うので「診療報酬明細書」の送付が遅れている場合、申請書の案内が遅くなることがあります。 申請書の案内が届いてから2年経つと時効となり申請ができなくなるので気をつけましょう。

高額療養費申請に必要なもの
・保険証
・送付した申請書
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・預金通帳


区分Ⅰ、Ⅱ(低所得者Ⅰ、Ⅱ)の人は、事前に医療機関に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)を提示すると、医療機関での支払いが窓口ごとに区分Ⅰ、Ⅱ(低所得者Ⅰ,Ⅱ)の所得区分の自己負担額までとなります。
(減額認定証を提示しないと減額されません)

減額認定証はお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口に申請しましょう。

(減額に必要なものは)
・保険証
・印鑑
・区分Ⅱで長期入院に該当する方は90日を超える入院を証明する書類(領収書など)

後期高齢者医療制度 高額療養費について
後期高齢者医療制度 計算方法は?

3.11.12

後期高齢者医療制度 高額療養費計算方法!

後期高齢者医療制度 高額療養費計算についてご説明します。

1.月の初日から月末までの1ヶ月の受診について計算。
2.同世帯内に被保険者がたくさんいる時は合算できます。さらに病院、診療所など、診療科の区別なく合算します。
3.入院時の食事、食事療養標準負担額や差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは高額療養費の計算には該当しません。
4.療養費(払い戻しが受けれる医療費)の自己負担分は高額療養費の対象となるときがあります。

一般世帯の高額療養費計算例

・外来の医療費合計が20万円(病院A:10万円、病院B:10万円の場合)
一部負担金が合計20,000円

・入院の医療費が40万円
一部負担金が合計40,000円

一般の場合の自己負担額は1割負担で
外来(個人負担)12000円外来+入院(世帯単位)44,400円
ですからそれをもとに計算していきます。(詳しくは高額療養費表をごらんください。

(計算式)

外来=20,000円(外来一部負担金)-12,000円(外来自己負担限度額)=8,000円

入院=12,000円(外来負担)+40,000円(入院時一部負担金)-44,400円(世帯の自己負担額)=7,600円


高額療養費支給額=8,000円7,60015,600円

となります。


現役並みの所得者にお方の計算:
自己負担限度額(月額)の区分が「現役並みの所得者」で高額療養費の支給を年3回以上受けた場合は過去12ヶ月以内に同じ世帯で3回以上高額療養費に該当したときは4回目からは限度額〔44,000円〕を超えた分が払い戻される。

2.11.12

後期高齢者医療制度 高額療養費について

後期高齢者医療制度 高額療養費について解説します。

まずは

後期高齢者医療制度 高額療養費の支給について!

1ヶ月の医療費の自己負担が高額で自己負担限度額というものを超えた部分が高額医療費として払い戻してもらえます。
自己負担限度額は個人単位的擁護に世帯単位を適用します。また医療機関での支払いは窓口ごとに自己負担限度額までとなります。
 
 
 
◇高額療養費の自己負担限度額(月額) 
 
所得区分
自己負担割合
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者
3
44400
80,100円+(総医療費一267000円)×1%         【44,000円】※
一般
1
12000
44400
区分Ⅱ
(低所得者Ⅱ)
1
8,000
24,600
区分1  
(低所得者Ⅰ)
1
8,000
15,000
※過去12ヶ月に外来と入院を合わせたもの(世帯単位)の自己負担限度額を超えた給付を3回以上受けた場合、4回目以降の給付から適用します。


75歳誕生月の特例

月の途中で75歳の誕生日になった方は誕生日前に加入していた国民健康保険や被用者保険などの医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額を下記の表のとおり本来額の2分1に減額します。(ただし1日生まれの人は除きます)
 
 
 
◇75歳の誕生月の高額療養費の自己負担限度額(月額)
 
所得区分
自己負担割合
外来   (個人単位)
個人合算     (外来+入院)
外来+入院  (世帯単位)
現役並み所得者
3
22200
40050円+(総医療費一133500円)×1% ※〔22200円〕
80100円+(総医療費一267000円)×1%※〔44400円〕
一般
1
6000
22200
44400
区分Ⅱ   (低所得者Ⅱ)
1
4000
12300
24600
区分1   (低所得者Ⅰ)
1
4000
7500
15000

 

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