負担額は病院の種類によってことなります。
(注)食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は高額療養費に含まれません。
一般病院の場合
食費(食事療養標準負担額)を負担します。
◇食事療養標準負担額
所得区分
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自己負担割合
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1食あたりの食費
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現役並み所得者
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3割
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260円
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一般
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1割
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区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)
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90日(※1)までの入院
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1割
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210円
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過去12か月の間に91日以上の入院 |
1割
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160円
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区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)
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1割
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100円
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※1 当月を含めた過去12ヶ月の入院日数。
療養病床の場合
主に慢性期の疾患を扱う病床です。
食事と居住費(生活療養標準負担額)を負担します。
◇生活療養標準負担額
所得区分
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自己負担割合
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1食あたりの食費
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1日あたりの居住費
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現役並み所得者
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3割
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460円
[420円(※1)]
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320円
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一般
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1割
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|||
区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)
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1割
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210円
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区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)
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1割
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130円
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老齢福祉年金受給者
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1割
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100円
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0円
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注意)入院医療が必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、食事療養標準負担額を負担するが生活療養標準負担額の負担はありません。
※1 入院時生活療養費Ⅱを算定する病院に入院している場合。
区分Ⅰ、Ⅱに該当する方は手続きをします。
所得区分が区分Ⅰ、Ⅱの方は食事代などが軽減されます。
入院の際に市区町村窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院の窓口で保険証と一緒に減額認定証を提示してください。
減額認定証の申請に必要なもの
保険証、印鑑、区分Ⅱで長期入院に該当する方の90日を超えたという証明書類。(領収書)
やむを得ず入院時に減額認定証の提示ができず所得区分一般の費用を支払ったときは市区町村の後期高齢窓口へ申請すれば差額が払い戻されます。
差額を請求するときの必要なものは
・保険証、印鑑、預金通帳、入院時の領収書
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