後期高齢者医療制度ページ

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7.11.12

後期高齢者医療制度 入院 療養費は?

入院した時は食事代などがあります。(食費は1日3回まで負担、1食単位)
負担額は病院の種類によってことなります。
(注)食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は高額療養費に含まれません。


一般病院の場合


食費(食事療養標準負担額)を負担します。

◇食事療養標準負担額


所得区分

自己負担割合

1食あたりの食費

現役並み所得者

3

260

一般

1

区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)

90日(※)までの入院

1

210
過去12か月の間に91日以上の入院

1

160

区分(低所得者

1

100

※1 当月を含めた過去12ヶ月の入院日数。

療養病床の場合


主に慢性期の疾患を扱う病床です。
食事と居住費(生活療養標準負担額)を負担します。

◇生活療養標準負担額


所得区分

自己負担割合

1食あたりの食費

1日あたりの居住費
 
現役並み所得者

3

460

420円(※1)

320

一般

1

区分Ⅱ(低所得者Ⅱ

1

210

区分Ⅰ(低所得者Ⅰ

1

130

老齢福祉年金受給者

1

100

0
 

注意)入院医療が必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、食事療養標準負担額を負担するが生活療養標準負担額の負担はありません。

※1 入院時生活療養費Ⅱを算定する病院に入院している場合。


区分Ⅰ、Ⅱに該当する方は手続きをします。
所得区分が区分Ⅰ、Ⅱの方は食事代などが軽減されます。
入院の際に市区町村窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院の窓口で保険証と一緒に減額認定証を提示してください。


減額認定証の申請に必要なもの
保険証、印鑑、区分Ⅱで長期入院に該当する方の90日を超えたという証明書類。(領収書)

やむを得ず入院時に減額認定証の提示ができず所得区分一般の費用を支払ったときは市区町村の後期高齢窓口へ申請すれば差額が払い戻されます。

差額を請求するときの必要なものは
・保険証、印鑑、預金通帳、入院時の領収書

1.11.12

後期高齢者医療制度療養費について

療養費の支給(払い戻しが受けれる医療費)
一旦医療費の全額を医者に払うが後で市区町村の後期高齢者医療制度窓口で申請を行うと自己負担を除いた額が払い戻されます。
審査がありますので療養費が払い戻されるまで申請から2~3ヶ月程度の時間がかかります。

※申請書は管轄の市区町村窓口にあります。
※医療費を払ってから2年を過ぎると無効なります。
※保険で認められた費用のうち、自己負担は高額療養費の対象となるときがあります。

療養費が払い戻される場合

・急病など緊急その他やむ得ない事情で保険証を持参できなかった場合
医師に支払った費用の領収明細書が必要です。

・コルセットなど治療装具を作ったとき
医師の意見書、代金の領収書及び明細書が必要です。

・柔道整復師の施術を受けたとき
施術料金領収明細書が必要。

・医師の同意を得て針灸マッサージなどの施術を受けたとき
施術料金領収明細書、医師の同意書が必要。

・輸血に生血を使ったとき
医師の輸血証明書、代金の領収書画必要。

・海外で急な病気や怪我により医療機関で治療を受けたとき
代金の領収書、診療の内容がわかる明細書、日本語の翻訳文。

※骨折脱臼などにより柔道整復師の施術を受けるときは医師の同意が必要です。また保険証を提示すれば自己負担分を払うだけで済む場合もあります。
※治療目的の渡航は対象外。

上記以外で申請に必要な書類
・保険証
・印鑑
・預金通帳



訪問看護療養費
難病で重度の障害がある方が主治医の指示で訪問看護を受けたとき被保険者は自己負担分のみを訪問看護ステーションに支払います。
なお訪問看護にかかった交通費は対象外です。
また訪問看護ステーションを利用したときに保険証の提示が必要です。

移送費の支給
緊急に必要な医療をうけるため医師の指示により転院した場合などで移送にかかった費用が必要であると広域連合から認めてもらったときは移送費の全額または一部が戻ってきます。