後期高齢者医療制度ページ

1.11.12

後期高齢者医療制度療養費について

療養費の支給(払い戻しが受けれる医療費)
一旦医療費の全額を医者に払うが後で市区町村の後期高齢者医療制度窓口で申請を行うと自己負担を除いた額が払い戻されます。
審査がありますので療養費が払い戻されるまで申請から2~3ヶ月程度の時間がかかります。

※申請書は管轄の市区町村窓口にあります。
※医療費を払ってから2年を過ぎると無効なります。
※保険で認められた費用のうち、自己負担は高額療養費の対象となるときがあります。

療養費が払い戻される場合

・急病など緊急その他やむ得ない事情で保険証を持参できなかった場合
医師に支払った費用の領収明細書が必要です。

・コルセットなど治療装具を作ったとき
医師の意見書、代金の領収書及び明細書が必要です。

・柔道整復師の施術を受けたとき
施術料金領収明細書が必要。

・医師の同意を得て針灸マッサージなどの施術を受けたとき
施術料金領収明細書、医師の同意書が必要。

・輸血に生血を使ったとき
医師の輸血証明書、代金の領収書画必要。

・海外で急な病気や怪我により医療機関で治療を受けたとき
代金の領収書、診療の内容がわかる明細書、日本語の翻訳文。

※骨折脱臼などにより柔道整復師の施術を受けるときは医師の同意が必要です。また保険証を提示すれば自己負担分を払うだけで済む場合もあります。
※治療目的の渡航は対象外。

上記以外で申請に必要な書類
・保険証
・印鑑
・預金通帳



訪問看護療養費
難病で重度の障害がある方が主治医の指示で訪問看護を受けたとき被保険者は自己負担分のみを訪問看護ステーションに支払います。
なお訪問看護にかかった交通費は対象外です。
また訪問看護ステーションを利用したときに保険証の提示が必要です。

移送費の支給
緊急に必要な医療をうけるため医師の指示により転院した場合などで移送にかかった費用が必要であると広域連合から認めてもらったときは移送費の全額または一部が戻ってきます。

0 件のコメント:

コメントを投稿