均等割額の軽減
同一世帯の被保険者全員と世帯主が前年の総所得金額などを合計した額が下記の表の基準以下となる場合、均等割額の41,099円が軽減されます。
世帯の総所得金額等の基準 | 軽減割合 | 軽減される額 | 軽減後の均等割額 |
33万円
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8.5割
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34,935円
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6,164円
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上記の世帯のうち、被保険者全員が年金収入 80万円以下(その他の各種所得なし)の場合 |
9割
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36,990円
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4,109円
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33万円+(24万5千円×当該世帯に属する被保険者数〈被保険者である世帯主を除く〉)
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5割
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20,550円
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20,549円
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33万円+(35万円×当該世帯に属する被保険者数)
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2割
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8,220円
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32,879円
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・所得の申告をしていない人は基準該当するかわからないため軽減措置は当然のことながらできません。担当市区町村後期高齢者窓口で簡易申告書の提出をお願いすることがあります。
・軽減判定の対象となる総所得金額などの計算では基礎控除額33万円の控除はございません。
また65歳以上の方で公的年金など控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除額15万円を控除した金額で決定します。
所得割額の軽減
保険料のもとになる所得金額が58万円以下の方については、所得割額の5割が軽減されます。
(年金収入の場合211万以下)
被扶養者の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合の被扶養者であった方は保険料が軽減されます。
(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であったものは非対象)
制度に加入した月から均等割額のみの負担になり、かつ均等割額が9割軽減される。
※軽減の適用について制度が見直され当初は加入してから2年間でしたが制度廃止までの間、軽減されるそうです。
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