後期高齢者医療制度ページ

31.10.12

後期高齢者医療制度保険料率のしくみ

後期高齢者医療制度の保険料は個人単位で計算します。
下記の二つを合計した額となります。
・後期高齢者医療制度の被保険者全員で負担する均等割額
・後期高齢者医療制度の被保険者の前年の所得に応じて負担する所得割額

後期高齢者医療制度保険料計算式は・・

年間保険料額   =   均等割額    +      所得割額
(限度額55万円)          (41,099円)        (総所得金額等-33万円×8.01%)

保険料率は制度の安定した財政運営を図るため2年単位で算定しています。
上記は平成24年から平成25年の均等割額と所得割額計算式です。

所得割額の総所得金額は前年の総所得金額などから基礎控除額33万円を控除した額に所得割率を乗じた額になります。
例えば年金収入のみの方の場合、公的年金など控除額及び基礎控除額(33万円)を控除した額となります。

後期高齢者医療制度保険料の決定について

保険料は毎年4月1日を基準日とし決まります。決定した保険料額はその年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。

※年度の途中で被保険者となったときは被保険者となった日が決定基準日となりその月から月割りで計算されます。
また被保険者でなくなったときはその前月分まで月割りで保険料がかかります。
※保険料決定後、前年所得の更正があった場合は再度計算します。
※決定後は現在お住まいの市区町村から納入通知書といっしょに送付されます。
また保険料額に変更があった場合も変更通知が送付されます。

厚生年金収入の方の例


厚生年金が300万円で他の収入がない方

保険料額158,840円10円未満切捨て)
均等割額 41,099円
所得割額 117,747円(年金収入300万円-公的年金等控除額120万円-基礎控除額33万円×所得割率8.01%)

 

後期高齢者医療制度保険料の納付は?


・保険料の納付方法は年金受給額が18万円以上なのか未満なのかで変わります。

18万円未満の場合は普通徴収となりますので納付書または口座振替で7月から3月までの毎月9回に分けて納付します。
口座振替にしたい場合はお住まいを管轄する市区町村へ申請すればできます。

18万円以上の方は特別徴収ですので年金から自動的に天引きされますので特に自分で振り込みを行わなくても大丈夫です。
ただ例外として介護保険料額と後期高齢者医療保険料額を合わせた場合老齢年金の2分の1を超える場合普通徴収となります。







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