後期高齢者医療制度ページ

30.10.12

後期高齢者医療制度被保険者について

後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)

次に該当するものは加入している国民健康保険や健康保険組合などの資格がなくなり、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

・75歳以上の方
資格認定日は75歳誕生日当日です。 ※生活保護を受けている方は被保険者になれません)
・65歳~74歳で一定の障害の状態にあることにより広域連合の認定を受けた方
申請して広域連合から認定を受ける事が必要です。遡っての脱退はできませんが加入した後でも脱退は可能です。

一定の障害の状態とは

①両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力 について測ったものをいう。)の和が0.08以下のもの
②両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
③平衡機能に著しい障害を有するもの
④卿爵(そしゃく)の機能を欠くもの
⑤音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
⑥両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
⑦両上肢のおや指及びひとさし指又は中非旨の機能に著しい障害を有するもの
⑧一上肢の機能に著しい障害を有するもの
⑨一上肢のすべての指を欠くもの
⑩一上肢のすべての指の機能に著しい膵轄を有するもの
⑪両下肢のすべての指を欠くもの
⑫一下肢の機能に著しい障害を有するもの
⑬一下肢を足関節以上で欠くもの
⑭体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
⑮前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と 同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの
⑯精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
⑰身体の機能の障害若しくは病状又1ま精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程 度以上と認められる程度のもの

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