後期高齢者医療制度ページ

11.11.12

後期高齢者医療制度 事故にあった場合

交通事故や傷害事件にあった場合

交通事故など第三者から障害を受けたときは届出をすれば後期高齢者医療制度を利用することができます。
障害があって診療を受けた場合、後期高齢者医療制度で一旦治療費を立て替えて後で広域連合が相手方に費用を請求するという流れとなります。

しかし相手方と示談が済んでいる場合や相手方から既に治療費を受け取っていると保険が使用できませんので示談の前に必ず管轄の市区町村後期高齢者医療制度窓口へ相談しましょう。

後期高齢者医療制度の保険証を使用し治療を受けるときは必ず「第三者の行為による傷病届」を提出しましょう。その届出書は市区町村の窓口にあります。

警察の交通事故証明も必要になりますので忘れないようにしてください。

また逆に自分の過失や仕事上でケガをしてしまったときは「自過失及び業務上の傷病などに関する届出書」を提出してください。それも市区町村担当窓口にございます。

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